本回答は2016年12月時点のものです。
ご主人様が厚生年金に加入されるとのことですが、
その配偶者であるご質問者様が厚生年金に加入されるわけではありません。
ご質問者様は、国民年金被保険者の第3号被保険者に該当することとなります。
第3号被保険者とは
20歳以上60歳未満で、
第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金保険の被保険者)に扶養されている配偶者で、
保険料の本人負担はありません。
第3号被保険者の保険料は、第1号、第2号被保険者が支払う保険料により保障されています。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。