障害年金をもらっているので夫の厚生年金に入りたくありません。
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
夫がこれまで自営業だったのですが、今度会社員に転職しました。
会社から厚生年金に入ることになったので、年金手帳を持ってくるように言われたそうです。
私は障害年金を受給していて、国民年金は免除してもらっています。
そのため、できたら私は厚生年金には入りたくありません。
このまま国民年金のままでいることはできないでしょうか?
-
本回答は2016年12月時点のものです。
ご主人様が厚生年金に加入されるとのことですが、
その配偶者であるご質問者様が厚生年金に加入されるわけではありません。
ご質問者様は、国民年金被保険者の第3号被保険者に該当することとなります。
第3号被保険者とは
20歳以上60歳未満で、
第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金保険の被保険者)に扶養されている配偶者で、
保険料の本人負担はありません。
第3号被保険者の保険料は、第1号、第2号被保険者が支払う保険料により保障されています。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
国民年金の納付免除に関するその他のQ&A
- 国民年金の若年者納付猶予は30歳を超えても利用できるんですか??
- 国民年金の若年者納付猶予は30歳を超えても利用できるんですか??障害年金にはどんな影響を与えますか?
- 障害年金を受けながら老齢年金をもらうのがいいのでしょうか?
- 障害年金を受けています。障害年金を受けながら老齢年金をもらうのがいいのでしょうか?それとも、障害年金を受けるのをやめて老齢年金だけを受けることにした方がいいのでしょうか?
- 国民年金は払っていません。もしこれから先、障害者になったとしても障害者年金はもらえないんですか?
- 現在大学3年です。アルバイトで生計を立てているので生活費やら何やらで精いっぱいで、国民年金は払っていません。もしこれから先、障害者になったとしても障害者年金はもらえないんですか?
- 障害年金をもらっているので夫の厚生年金に入りたくありません。
- 夫がこれまで自営業だったのですが、今度会社員に転職しました。会社から厚生年金に入ることになったので、年金手帳を持ってくるように言われたそうです。私は障害年金を受給していて、国民年金は免除してもらっています。そのため、できたら私は厚生年金には入りたくありません。このまま国民年金のままでいることはできないでしょうか?
- 障害年金を受給しながら働く場合、会社に申請すれば厚生年金も免除になるのでしょうか?
- 障害年金を受給した場合、国民年金は免除になると聞きました。障害年金を受給しながら働く場合、会社に申請すれば厚生年金も免除になるのでしょうか?働いても給料は普通の正社員よりも安いため、免除にしてもらって手取りが増えた方が助かるのですが、いかがでしょうか?