左踵骨粉砕骨折の後遺症のため、杖を使って歩行しています。障害厚生年金を受給することは可能でしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は1年前に階段で転落し、腰や足を骨折しました。
現在、左踵骨粉砕骨折の後遺症のため、杖を使って歩行しています。
装具と専用の靴を装着しないと歩けません。
通勤が困難となり、20年勤めた会社は退職、現在は無職です。
身体障害者手帳3級を取得しており、医師からは現状以上の回復は見込めないと言われています。
このような状態で障害厚生年金を受給することは可能でしょうか?
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左踵骨粉砕骨折の後遺症のため、歩行時は装具と専用靴、杖を使用し、身体障害者手帳3級を取得しているとのことですので、次の認定基準に当てはめると、障害年金2級もしくは3級に相当する可能性が考えられます。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求となりますので、3級以上に該当すると判断された場合、障害厚生年金を受給することが可能です。
障害年金の一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
ご質問内容からは、具体的な筋力や関節可動域等が分かりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、障害厚生年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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- 私はちょうど1年半前に自己の不注意により左足の踵骨粉砕骨折となりました。現在は左足の装具をつけてロフストランドクラッチがないと外出できない状態です。医師からは、これ以上改善の見込みはないと言われました。事故当時も現在も会社に在籍しており、厚生年金を払い続けています。この状態は障害厚生年金3級、もしくは障害手当金がもらえる程度でしょうか。