左足の踵骨粉砕骨折で障害厚生年金3級、もしくは障害手当金がもらえるでしょうか。

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左足の踵骨粉砕骨折で障害厚生年金3級、もしくは障害手当金がもらえるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はちょうど1年半前に自己の不注意により左足の踵骨粉砕骨折となりました。

現在は左足の装具をつけてロフストランドクラッチがないと外出できない状態です。

医師からは、これ以上改善の見込みはないと言われました。

事故当時も現在も会社に在籍しており、厚生年金を払い続けています。

この状態は障害厚生年金3級、もしくは障害手当金がもらえる程度でしょうか。

本回答は2021年2月現在のものです。

 

ご質問内容からは、具体的な筋力や関節可動域等がわかりかねますが、次の認定基準に該当する程度であれば、障害年金もしくは障害手当金がもらえる可能性が考えられます。

一下肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【3級】

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。

  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

【障害手当金】(症状が固定されているもの)

  • 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、慣習性脱臼をいいます。

 

ご質問者様の場合、これ以上改善の見込みはないと言われているとのことですので、症状が固定されているものと判断されている可能性が考えられます。

その場合、障害手当金に相当する可能性も考えられます。

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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