受診状況等証明書は全部の病院で書いてもらうのでしょうか?

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受診状況等証明書は全部の病院で書いてもらうのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神障害で障害年金を申請したいです。

これまで何度も病院を代わっているのですが、

受診状況等証明書は全部の病院で書いてもらうのでしょうか?

本回答は2015年12月時点のものです。

 

受診したすべての病院で作成していただく必要はありません。

 

受診状況等証明書は、初診日を証明する書類となります。

そのため、診療録に基づき作成していただける医療機関で取得すれば足ります。

それ以外の医療機関では取得する必要はありません。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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