受診状況等証明書の有効期限を教えてください。

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受診状況等証明書の有効期限を教えてください。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金の診断書には有効期限があるそうですが、初診日証明書の有効期限はいつまでですか?

受診状況等証明書の有効期限について

受診状況等証明書に有効期限はありません。

受診状況等証明書は、初診日を証明するものです。

初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

初診日は月日が経ったことにより変化するものではありませんので、受診状況等証明書には有効期限はありません。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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