社会保険に加入したらその時点で障害年金は打ち切りになるのですか??

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社会保険に加入したらその時点で障害年金は打ち切りになるのですか??

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金を受給している人が会社で就職して社会保険に加入した場合、

その時点で障害年金は打ち切りになるのですか??

「働いているのだから当然でしょ」という書き込みを見たのですが・・・

本回答は2016年7月時点のものです。

 

社会保険に加入しているか否かと障害年金の受給の可否は、

関係がありません。

 

障害年金の受給の継続は、

障害の状態が障害等級に該当しているか否かで判断されます。

社会保険に加入していること一事をもって直ちに支給停止となるものではありません。

そのため、社会保険に加入していたとしても、

障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば障害年金の受給を継続することができますし、

社会保険に加入していなかったとしても、また、たとえ就労していなかったとしても

障害の状態が障害等級に該当しないと判断されれば障害年金は支給停止となります。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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