初診日の時点で要件を満たせない場合、その後で追納をしても意味がないのですか??

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初診日の時点で要件を満たせない場合、その後で追納をしても意味がないのですか??

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害基礎年金の受給資格を教えてください!!

初診日の時点で要件を満たせない場合、その後で追納をしても意味がないのですか??

障害年金には保険料納付要件があり、保険料納付要件を満たすことができなければ、障害年金を請求することができません。

保険料納付要件について以下で確認しましょう。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前の年金未加入の時期に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

本事案の場合

上記の通り、保険料納付要件は「初診日の前日において」満たしている必要があります。

初診日の前日において未納であったものを、初診日の後で納付したとしても、「初診日の前日においては」未納であったことは変わらず、保険料納付要件の「保険料納付済み期間」には算入されません。

そのため、初診日の後から納付をしたとしても、障害年金の保険料納付要件を満たしているかどうか、という観点からは影響がありません。

ただし、保険料の追納は老齢基礎年金の支給額には反映されます。

「意味がない」とは言えないでしょう。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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