精神障害で障害厚生年金3級です。3級なら働いてもいいのでしょうか?

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精神障害で障害厚生年金3級です。3級なら働いてもいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神障害で障害厚生年金3級です。

3級なら働いてもいいと聞いていますが、

3級なら働いてもいいのでしょうか?

働いても年金はもらい続けられるのでしょうか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

3級なら働いてもよくて、2級なら働いてはいけないというものではありません。

 

障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に支給されます。

3級であれ2級であれ、

働いていたとしても療養状況、仕事の内容、就労状況、

仕事場で受けている援助の内容等を含めて日常生活能力を判断し、

その結果障害等級に該当すると判断されれば

障害年金の支給を受けることができます。

 

たとえ就労していなかったとしても、

障害の状態が障害等級に該当しないと判断されれば、

障害年金は支給されません。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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