3級なら働いてもよくて、2級なら働いてはいけないというものではありません。
また、就労の一事をもって等級を決定されるものではありません。
障害年金は、障害の状態を審査され、障害等級に該当すると判断された場合に支給されます。
たとえ就労していなかったとしても、障害の状態が障害等級に該当しないと判断されれば、障害年金は支給されません。
一方で就労していたとしても、障害の状態が障害等級に該当していると判断されれば、障害年金は支給されます。
精神障害で働いている場合の審査について
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。