本回答は2017年4月時点のものです。
障害年金の要件は以下の通りとなっております。
- 初診日において原則としていずれかの年金制度の被保険者であること
- 保険料納付要件をみたすこと(20歳前傷病の障害基礎年金を除く)
- 障害認定日において障害の状態にあること
「働くことができないこと」は要件とされていません。
実際に働きながら障害年金を受給されている方もたくさんいらっしゃいます。
アルバイトをすると直ちに障害年金を受給できないとはなりませんので、
ご安心ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。