障害年金は厚生年金に入ると停止する可能性が高いのですか?

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障害年金は厚生年金に入ると停止する可能性が高いのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金を受給している知人の代わりに質問です。

障害年金は厚生年金に入ると停止する可能性が高いのですか?

本回答は2020年3月現在のものです。

 

障害年金を受給している方については、原則として次の更新までは支給されます。

更新までの間に就職し厚生年金に加入しても、そのことのみで障害年金の支給が停止になることはありません。

 

また、視力、聴力、肢体の障害などについては、就労状況については審査されないため、更新の際に厚生年金に加入していたとしても、支給の可否に影響しません。

 

更新の際に厚生年金に加入、つまり就労していることが影響するのは、精神や内部疾患(心臓、腎臓など)の方になります。

就労していることの一事のみで等級が決定されるものではありませんが、

例えば、下記のうつ病の認定基準には、3級に「労働に制限を受けるもの」と明記されており、就労状況が等級の決定に影響することがわかります。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

このように精神や内部疾患の方の場合、更新の際に就労している場合は、就労状況についても審査の対象となります。

厚生年金に加入しているということは、一般の従業員と同程度働けているということであり、労働に制限はなく、3級以上に該当しない、と判断され、支給停止になった事例もあります。

ただし、厚生年金に加入しても、引き続き障害年金の支給を受けることができる場合もあります。

例えば、内部疾患の方などが在宅勤務で仕事をしている場合や、精神疾患の方が周囲の配慮やサポートを受けながら就労をしている場合は、引き続き障害年金の支給を受けることができるケースもあります。

精神障害で働いている方の日常生活能力については、次のように判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

このように、障害年金の更新で支給停止になるかについては、厚生年金加入の一事で決まるものではありません。

あくまでも障害の状態について審査を受け、継続の可否が決定されます。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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