障害年金の申請を個人で行うのは難しいでしょうか?

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障害年金の申請を個人で行うのは難しいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

半年前に右股関節の人工関節置換術を行いました。

厚生年金には20年以上加入しております。

障害年金の申請を個人で行うのは難しいでしょうか?

どのように手続きを進めていけばよいでしょうか?

本回答は2020年5月現在のものです。

 

障害年金の申請は、老齢年金などと比べると複雑ですが、決して個人で行えないことはありません。

専門家に頼らず個人で申請をしている方はたくさんおられます。

 

障害年金の手続きの進め方ですが、まずは「初診日」を確認し、受診状況等証明書(初診日の証明書)を取得しましょう。

 

初診日とは、初めて病院を受診した日のことです。

例えば、足の痛みが気になり整形外科を受診し、しばらく通院したが回復せず人工関節置換術に至った場合は、初めて整形外科を受診した日が初診日になりますので、その整形外科で受診状況等証明書を作成してもらいましょう。

※現在も同じ病院に通院している場合は、受診状況等証明書は不要です。

 

次に、初診日の時点で保険料を納めているか確認しましょう。

具体的には、初診日の前日の時点で、次のいずれかの要件を満たさなければなりませんが、ご質問者様の場合、厚生年金に20年以上加入しているとのことですので、いずれも満たしてる可能性が考えられます。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

そして、現在の状態について診断書を記載していただき、ご自身で年金請求書や病歴就労状況等申立書を記入し、年金手帳などの添付書類を併せて年金事務所に提出します。

人工関節置換術施行中のものについては3級と認定されますので、申請から3か月程で年金証書が送られ、さらにひと月ほどで指定口座に支給されるでしょう。

 

このように、実際支給されるまでは数か月かかりますが、個人で申請を行うことは十分可能です。

ただし、初診日が古くてカルテがない、などで初診日の証明ができない場合は、申請が難しい場合もあります。

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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