障害年金の更新の時にA型作業所で働いていたら3級になりますか?B型なら2級ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在双極性障害のため、障害厚生年金2級を受給しています。
最近調子がいいので、作業所で働こうと思っています。
来年更新なのですが、もしその時にA型の作業所で働いていたら3級になりますか?
B型なら2級のままですか?
本回答は2018年12月現在のものです。
障害年金の更新の際に、
A型作業所で働いたら3級、B型作業所なら2級になるとは限りません。
障害の状態について審査されるため、作業所で働いても2級になることがありますし、
無職でも3級になることがあります。
双極性障害の認定基準は、以下の通りです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
また就労している場合は、日常生活能力について以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
就労の一時をもって等級が決まるものではありません。
あくまでも障害の状態の審査を受け、等級が認定されます。
◎障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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