障害年金の更新の時にA型作業所で働いていたら3級になりますか?B型なら2級ですか?

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障害年金の更新の時にA型作業所で働いていたら3級になりますか?B型なら2級ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は現在双極性障害のため、障害厚生年金2級を受給しています。

最近調子がいいので、作業所で働こうと思っています。

来年更新なのですが、もしその時にA型の作業所で働いていたら3級になりますか?

B型なら2級のままですか?

本回答は2018年12月現在のものです。

 

障害年金の更新の際に、

A型作業所で働いたら3級、B型作業所なら2級になるとは限りません。

障害の状態について審査されるため、作業所で働いても2級になることがありますし、

無職でも3級になることがあります。

 

双極性障害の認定基準は、以下の通りです。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

また就労している場合は、日常生活能力について以下のように判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

就労の一時をもって等級が決まるものではありません。

あくまでも障害の状態の審査を受け、等級が認定されます。

 

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