障害年金の初診日を、20歳の健康診断を受けた時にして請求したい。

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障害年金の初診日を、20歳の健康診断を受けた時にして請求したい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は20歳の時に会社の健康診断で腎臓の指摘を受けたのですが、

大丈夫だろうと自己判断して、そのまま放置していました。

それから15年以上経った36歳の時に再び健康診断で指摘され、

その後はすぐに病院に行きました。

糖尿病と診断されて治療していたのですが、今度人工透析を始めることになりました。

この場合、障害年金請求に必要な初診日とは、いつになるのでしょうか?

20歳の時だと厚生年金に加入していましたが、

36歳の時は国民年金免除中です。しかも未納の期間が数年間あるので、

できれば20歳の時を初診日として請求したいのですが、可能でしょうか?

本回答は2019年11月現在のものです。

 

初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、

健康診断を受けた日は、初診日として取り扱わないこととされています。

ご質問内容から、20歳の時を初診日として認められるのは難しいでしょう。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合であって、

医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、

申立てがあれば、健診日が初診日と認められる場合があります。

 

つまり、健康診断で指摘されて、すぐに医療機関を受診したような場合は、

健診日が初診日と認められる可能性がありますが、

ご質問者様のように、健康診断で指摘を受けたがそのまま放置していたようなケースでは、

健診日が初診日と認められることは難しいでしょう。

 

ご質問者様の場合、

36歳の時に初めて医療機関を受診した日が初診日になることが考えられます。

その時点で、下記の保険料納付要件を満たす必要があります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

過去に未納期間があっても、上記の1もしくは2のいずれかを満たすことができれば、

障害年金の申請は可能となります。

人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されるため、

障害基礎年金の請求でも認定を得ることができます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

まずは初診日の特定と保険料の納付要件を確認し、

申請の準備をされてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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