障害厚生年金の事後重症請求を月末にすれば、翌月から受給できますか?

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障害厚生年金の事後重症請求を月末にすれば、翌月から受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害厚生年金の事後重症請求をする予定です。

申請が通れば請求日の翌月から障害年金がもらえるとのことなので、

今月の月末に年金事務所に行こうと思っています。

月末のギリギリですが、来月からの受給に間に合いますよね?

本回答は2020年1月現在のものです。

 

障害年金の事後重症請求が認定された場合は、請求日の翌月分から支給されます。

月末に申請の手続きをし受付が完了すれば、翌月分から支給されることになります。

 

なお、障害年金には審査期間があるため、

申請をしてすぐに翌月から支給されるのではありません。

障害厚生年金の審査期間は、目安で3か月半とされています。

審査が終了し支給が決定すれば、申請月の翌月にさかのぼってまとめて支給されることになります。

 

障害年金の審査期間について

障害年金の審査期間は、

  • 障害基礎年金の場合、受付年月日から3か月以内
  • 障害厚生年金の場合、受付年月日から3か月半以内

にお知らせするように努めるとされています。

しかし、上記期間は「お知らせするように努める」とされているに過ぎません。

案件によって長短があり、長い場合は6か月ほどかかることもありますし、

短い場合は2か月ほどで結果が出ることもあります。

 

障害年金の申請書類は、診断書や病歴就労状況等申立書など種類が多く、

書類の不足や記入漏れ等があれば、受け付けられないこともあります。

月末に手続きに行っても、その日に受け付けられなければ翌月以降になることもあります。

書類が揃っているのであれば、余裕をもって提出されることをお勧めします。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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