双極性障害で障害年金は永久認定になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は双極性障害のため、10年前から障害厚生年金2級を受給しています。
状態はずっと変わらないので、更新でもずっと同じ2級で3年ごとなのですが、
いつかは永久認定になるのでしょうか?
それとも今まで納めた20年間分の厚生年金の額を超えると、
支給停止になることはあるのでしょうか?
本回答は2019年9月現在のものです。
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となっています。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、
永久認定となる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、
服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
多くの場合、有期認定となります。
そのため、双極性障害で永久認定となるケースは多くはありません。
また、今まで納めた厚生年金の額を超えても、
障害厚生年金が支給停止になることはありません。
更新の際に、障害の状態が認定基準に該当しないと判断された場合、
支給停止になります。
双極性障害の認定基準は、以下の通りです。
更新の際、参考にしていただけると幸いです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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