厚生年金に加入している今のうちに障害厚生年金を申請すれば、受給できる可能性はありますか?

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厚生年金に加入している今のうちに障害厚生年金を申請すれば、受給できる可能性はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は子供の頃に発達障害の検査を受けたことはあるのですが、

特に治療はしませんでした。

22歳で結婚、出産し、25歳くらいの頃からうつのような症状も出てきたため、

精神科へ通うようになりました。

現在32歳で子供も大きくなったので、去年からフルタイムで勤務しています。

しかし電話対応ができず(内容を忘れて伝達できない)、ミスも多く、

パートに変わって欲しいと言われています。

厚生年金に加入している今のうちに障害厚生年金を申請すれば、

受給できる可能性はありますか?

本回答は2018年7月現在のものです。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの申請になるかは、

初診日によって決まります。申請日の時点ではありません。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

※知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

ご質問内容から、初診日は、

子供の頃に発達障害の検査を受けた時、

もしくは25歳頃からうつのような症状のため精神科に行った時になることが考えられます。

 

ご質問内容からは、

子供の頃にどこで検査をして、どのような診断を受けたかを判断しかねますが、

病院で検査をし、発達障害の診断を受けた場合は、

その時が初診日になることが考えられます。

また、その時点の初診日が確認できない場合は、25歳の頃が初診日となり、

厚生年金に加入していない場合は、

障害基礎年金の申請になることが考えられます。

 

ご質問内容からは、現在どのような診断を受けているかが分かりかねますが、

申請の際は、以下の認定基準を参考にしてください。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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