初診日に厚生年金で納付要件を満たしていれば、障害厚生年金は受給可能でしょうか?

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初診日に厚生年金で納付要件を満たしていれば、障害厚生年金は受給可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在27歳ですが、24歳の時から厚生年金に加入しています。

その前は年金未加入でした。

高校生くらいの時から不登校で自殺願望があったのですが、

病院には行きませんでした。

しばらく調子の良い時が続いたのですが、

去年くらいから調子が悪くなり、初めて心療内科に行き、

パニック障害、適応障害と診断されました。

こういった場合でも、初診日に厚生年金で納付要件を満たしていれば、

障害厚生年金は受給可能でしょうか?

本回答は2018年7月現在のものです。

 

ご質問内容から、

厚生年金に加入後1年以上経過してから初診日があることが拝察されるため、

保険料納付要件は満たしていることが考えられます。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

※知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

上記のように、初診日は傷病を発症した日ではありません。

高校生の時に不登校や自殺願望があっても、

受診をしていない場合は初診日にはなりません。

 

初診日が厚生年金加入期間中にあり、保険料納付要件を満たしている場合は、

障害厚生年金の申請が可能となります。

 

ただし、ご質問者様の場合、まだ障害認定日が到来していないことが拝察されます。

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

精神の障害の場合は、上記1になるため、

初診日から1年6か月経過すれば、申請が可能となります。

 

また、現在はパニック障害と適応障害と診断されているとのことですが、

障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。

 

神経症での障害年金申請について

神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。

そのため、パニック障害、適応障害は、原則として認定の対象とされていません。

 

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、

その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、

その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、

との趣旨となっております。

 

ただし、例外としてその臨床症状から判断して

「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

また、神経症とその他認定の対象となる精神障害が併存している場合も、

認定の対象となります。

 

パニック障害と適応障害のみでは、

スムーズに認定を得ることは難しいことが考えられますが、

障害認定日の到来を待って、その時点の傷病名を確認し、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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