人工透析のため、障害厚生年金2級を受給。結婚相手も障害年金を受給している場合、配偶者加算はつく?

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人工透析のため、障害厚生年金2級を受給。結婚相手も障害年金を受給している場合、配偶者加算はつく?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は人工透析のため、障害厚生年金2級を受給しています。

結婚を考えているのですが、相手も別の病気で障害厚生年金2級を受給しています。

この場合、配偶者の加算はどうなりますか?

本回答は2018年9月現在のものです。

 

夫婦ともに障害厚生年金2級を受給している場合は、

配偶者の加算はつきません。

 

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

障害厚生年金2級の受給権者に、加算対象となる配偶者がいる場合は、

配偶者の加給年金も支給されますが、

加算対象となる配偶者自身が障害年金を受給されている場合、

配偶者の加給年金は支給停止となります。

 

なお、どちらかの障害厚生年金が支給停止になった場合は、

配偶者の加給年金を受けることができます。

 

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