本回答は2018年9月現在のものです。
夫婦ともに障害厚生年金2級を受給している場合は、
配偶者の加算はつきません。
配偶者の加給年金の対象となる要件
- 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者が65才未満であること。
- 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。
障害厚生年金2級の受給権者に、加算対象となる配偶者がいる場合は、
配偶者の加給年金も支給されますが、
加算対象となる配偶者自身が障害年金を受給されている場合、
配偶者の加給年金は支給停止となります。
なお、どちらかの障害厚生年金が支給停止になった場合は、
配偶者の加給年金を受けることができます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。