もう一度診断書を出して障害認定日請求をすることはできますか?

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もう一度診断書を出して障害認定日請求をすることはできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在、うつ病で障害厚生年金2級を受給中です。

障害認定日請求が認められず、不服申し立てをしようかと迷っているうちに、

3か月が過ぎてしまいました。

もう一度診断書を出して障害認定日請求をすることはできますか?

 

本回答は2018年11月現在のものです。

 

決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができますが、

その場合は、不支給の決定を知った日から3か月以内に審査請求をする必要があります。

期限を過ぎると、正当な理由がない限り、審査請求をすることはできません。

この「正当な理由」とは、

天災地変や交通機関の途絶などの客観的な事情による場合などとされています。

 

事後重症請求であれば、再度診断書を取得して請求することができますが、

障害認定日請求の場合は、不支給という処分が確定するため、

再度申請することができません。

残念ながら、もう一度診断書を取得しても、障害認定日請求をすることはできません。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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