障害年金は、一度不支給になったとしても、再度請求することができます。
これを事後重症請求といいます。
以下で詳しくみていきましょう。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
本事案の場合
事後重症請求は、65歳に達する日の前日までであれば何度でもできます。
回数制限はありません。
では、以下でどのような状態なら障害年金を受給できるか確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
| 1級 |
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの |
| 2級 |
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの |
| 3級 厚生年金保険のみ |
労働に著しい制限を受ける程度のもの。職場の援助のものと就労ができる。 |
| 障害手当金 |
傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする。 |
一度不支給になったとしても、再度障害年金の請求をすることが可能です。
上記ご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。