本回答は2016年7月時点のものです。
国民年金保険料の法定免除について
障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。
法定免除となるのは、「国民年金保険料」です。
「厚生年金保険料」は、法定免除となりません。
また、厚生年金保険料から国民年金保険料の額が引かれるということもありません。
なお、国民年金保険料が法定免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、任意で納付申し出をすることができます。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。