本回答は2015年11月時点のものです。
退職をしなくても再度申請することができます。
障害年金は仕事をしているかどうかで支給の可否が決定されるものではありません。
そのため、仕事をしながら障害年金を受給されている方もたくさんいらっしゃいます。
ただし、内部障害については、
「軽作業ができない」ことが2級の障害の状態とされているため、
就労していることにより障害年金2級に該当しないとされることが多くあります。
ご質問者様の障害が内部障害であるかどうかや、
障害厚生年金の申請となるか障害基礎年金の申請となるかはご質問内容からはわかりかねますが、
退職を待たずとも障害年金の申請はすることができます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。