本回答は2016年2月時点のものです。
障害厚生年金の方が障害基礎年金よりも審査が厳しいと一概に申し上げることはできません。
障害厚生年金と障害基礎年金は同じ基準に基づいて審査が行われています。
しかし、各都道府県事務センターで決定される障害基礎年金は、
都道府県ごとに不支給率に大きな違いが出ています。
そのため、障害厚生年金と障害基礎年金のどちらの審査が厳しいということは、
一概に申し上げることはできません。
また、障害厚生年金と障害基礎年金では受給額が違います。
障害年金の受給額(平成27年)
障害年金の受給額は平成27年現在、以下の通りとなっています。
- 障害基礎年金1級…975,100円
- 障害基礎年金2級…780,100円
- 障害厚生年金1級…975,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…780,100円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)
さらに、障害厚生年金は3級まで受給できるが、
障害基礎年金は2級以上に該当しなければ不支給となることも考えると、
障害厚生年金よりも障害基礎年金の方が有利である決定づけることもできません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。