病院側には患者へ障害年金のことを告知する義務はありません。
そのため、もらえたはずの障害年金を病院側に請求することはできません。
ご質問者様の場合、人工血管を挿入した日が障害認定日であり、その時点の診断書を取得することができるのであれば、5年前に遡って請求することが可能となります。
例えば、5年前に大動脈瘤のため救急搬送され、その際に人工血管をそう入置換した場合は、その日が障害認定日になります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
※傷病が治った日とは、例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、
以下に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
- 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
これらを参考にしていただき、障害認定日請求をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年6月現在のものです。)
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