病院側には患者へ障害年金のことを告知する義務はないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は5年前に胸部大動脈瘤による人工血管術を受けています。
最近まで障害年金がもらえることを知らずにきてしまいました。
今回、障害年金3級が受給できることを知り、申請をしようと考えていますが、もし最初から障害年金のことを知っていたら、5年前から受給できたはずです。
病院側には患者へ障害年金のことを告知する義務はないのでしょうか?
義務があるなら、もらえたはずの障害年金5年分を病院側に請求することはできるのでしょうか?
病院側には患者へ障害年金のことを告知する義務はありません。
そのため、もらえたはずの障害年金を病院側に請求することはできません。
ご質問者様の場合、人工血管を挿入した日が障害認定日であり、その時点の診断書を取得することができるのであれば、5年前に遡って請求することが可能となります。
例えば、5年前に大動脈瘤のため救急搬送され、その際に人工血管をそう入置換した場合は、その日が障害認定日になります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
※傷病が治った日とは、例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、
以下に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
- 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
これらを参考にしていただき、障害認定日請求をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年6月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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