障害年金の再審査請求では働けないという診断書をもらったらいいですか?

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障害年金の再審査請求では働けないという診断書をもらったらいいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神障害で障害年金の申請をしましたが3級でした。

これでは月に5万円くらいです。

審査請求したのですが3級のままでした。

再審査請求をしたいのですが、心療内科で働けないという診断書をもらったらいいのでしょうか?

本回答は2016年1月時点のものです。

 

今回の請求で争われている時点で就労が不可能であることを客観的に示すものであれば、

再審査請求の際の資料となります。

ただし、今回の3級の決定を受けて診断書の内容を修正したものについては、

原則として審理に採用されません。

 

不服申立てでは、

最初の決定が明らかに認定の誤りであれば、根拠を示すことが必要となります。

診断書の内容に誤りがあるのであれば、診断書の内容修正とともに、

今回の修正の明確なカルテ上の根拠を示す必要があります。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてくだい。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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