あとから診断書のコピーがしたくなった場合

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あとから診断書のコピーがしたくなった場合

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

私は、現在うつ病で通院しています。

先月、障害年金の申請を行ったのですが、社会保険事務所へ行った際、書類の原本を提出しました。

ネットで色々調べてみると、診断書等のコピーは必ずしておいた方が良いと書いてありました。

私は全く頭になく、コピーせずに提出してしまい後悔しています。

今から提出した書類などコピーをお願いし、自分の手元に置ける手続きなどできないのでしょうか?

申請確定には期間が掛かるということなので、今からでも書類のコピーが可能であれば欲しいです。

できるとしたらどちらに問い合わせたらいいのでしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

不支給となった場合や、受給した後の更新の際は、

申請書類のコピーがあると書類を検証することができます。

 

申請した後に書類のコピーが必要となった場合、

年金機構に依頼することが可能です。

詳細はお近くの年金事務所でお問い合わせください。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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