妻が実質上支給停止になってしまった。再審査請求をしたいが…。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の妻は、うつ病で障害基礎年金をもらっています。
今日通知が来て、年金の等級が2級から3級に下げられてしまったというのです。
妻が通ってる病院の主治医もきちんと病状を書いたのに階級が下がるはずは無いと怒っています。
そうするともらえる金額が0円になってしまいます。
市役所にいって再審査請求の用紙を貰いに行ったのですが、用紙を出しても1年間結果が無いというのです。
これからどうすればいいでしょうか?
経済的にも妻を病院に通わせ続けることが困難ですので、どうしても再審査請求を通してやりたいのです。
よろしくお願いします。
本回答は2015年10月時点のものです。
3級非該当の決定に対する不服申立てとのことですので、「審査請求」をされるのだと推察いたします。
まず、2級から3級非該当となった決定に対して審査請求をしましょう。
以前提出した障害状態確認届に基づいて、不服を申し立てることとなります。
また、支給停止になったがその後状態が悪化したとのことであれば、
支給停止事由消滅届の提出をしましょう。
支給停止事由消滅届には現在の状態を記載した診断書を添付して行います。
審査請求と支給停止事由消滅届は並行して行うことができます。
なお、通院に費用がかかるとのことですので、
所得に応じて1月当たりの負担額を設定される自立支援医療の利用をおすすめします。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてくだい。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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