障害年金をもらっても障害者手帳はもらえないのですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金をもらっても障害者手帳はもらえないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

内部障害を持っています。

障害年金を申請しようと思っていますが、

障害年金をもらっても障害者手帳はもらえないのですか?

障害年金をもらっても障害者とは認定されないということですか?

本回答は2016年4月時点のものです。

 

身体障害者手帳と障害年金の関係

身体障害者手帳と障害年金は、

根拠法、認定基準、審査機関を異にする全く別の制度となっています。

 

障害年金を受給しても申請しなければ身体障害者手帳は受けられませんし、

身体障害者手帳を持っていても申請しなければ障害年金を受給することはできません。

 

身体障害者手帳の申請もしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00