派遣で働いたら障害年金2級が支給停止や3級に下げられたりしますか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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現在、内部疾患で障害年金2級を受給しています。
通院もしています。
今度、派遣で3ヶ月ほど働くことが決まりました。
月に15万円くらいの仕事です。
この場合、障害年金2級が支給停止や3級に下げられたりしますか?
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本回答は2018年7月現在のものです。
派遣で働くことで、すぐに障害年金が支給停止になることはありません。
次回の更新までは引き続き支給されます。
更新の手続きの際に、改めて障害の状態について審査され、等級が決定されます。
審査は飽くまでも障害の状態に対して行われますが、
その時点で就労している場合は、
労働状況についても総合的に考慮されることが考えられます。
就労していても、障害の状態が障害等級に該当するとして、
引き続き障害年金が支給される場合もありますが、
障害等級に該当しないとして、
3級に減額改定や支給停止になる事例もあります。
ご質問内容に、内部疾患とあり、具体的な傷病名がわかりかねますが、
更新の際に仕事をしている場合は、
上記についてご参照ください。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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