繰り上げして老齢厚生年金を受けていますが、今からでも障害年金に変更できないでしょうか?

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繰り上げして老齢厚生年金を受けていますが、今からでも障害年金に変更できないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在65歳の父のことで相談です。

父は50歳の時から若年性認知症を患っています。

障害年金のことを知らずに、60歳から繰り上げで老齢厚生年金を受けています。

最近知ったのですが障害年金は非課税だったんですね。

非課税だと福祉的にも色々な優遇が受けられたり税金の支払いもなくて後悔してます。

年金事務所の方からは特にそういった説明はなかったようです。

今からでも障害年金に変更できないでしょうか?

現在は老齢厚生年金の繰り上げ支給を受けているとのことですので、今から障害年金に変更することは、現実的ではないでしょう。

※原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。

老齢年金の繰り上げ支給を受けている場合、障害年金の事後重症請求ができません。

障害認定日請求のみが可能となります。

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

障害認定日請求とは

障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

本事案の場合

お父さまの場合、障害認定日請求をするためには、若年性認知症と診断された50歳の時の初診日を特定し、

その1年6か月後の時の診断書を取得する必要があります。

仮に障害認定日請求で認定が得られた場合は、障害認定日に遡って受給権が発生しますが、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。

そのため、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。

お父さまの場合、直近の5年分の障害年金の支給が決定したとしても、60歳から老齢年金を受給されており、障害年金と老齢年金は、どちらか有利な方を選択することになるため、老齢年金の方が有利であり老齢年金を選択する場合は、障害年金は支給されません。

障害年金を選択したとしても、すでに受けている老齢年金について相殺されることとなります。

なお、障害年金は非課税所得ですが、福祉サービスや税金の優遇を受けられるものではありません。

これらについては、障害者手帳を取得された方が受けられるものですので、詳細はお住まいの自治体へお問い合わせ下さい。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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