内部障害で1級、2級に該当すれば、今受給している障害年金とは別に障害基礎年金が支給されるのですか?

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内部障害で1級、2級に該当すれば、今受給している障害年金とは別に障害基礎年金が支給されるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

内部障害で障害年金3級を受給しています。

更に悪化して1級、2級に該当すれば、

今受給している障害年金とは別に障害基礎年金が支給されるのでしょうか?

 

本回答は2016年1月時点のものです。

 

現在受給している障害年金に障害基礎年金部分が更に支給されることになります。

 

ご質問内容から、

現在、障害厚生年金3級を受給されていることと推察いたします。

障害厚生年金の場合、報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)のみが支給されます。

同一傷病で障害の状態が悪化し、障害厚生年金2級、1級に該当した場合、

  • 障害厚生年金2級…780,100円(基礎年金部分)+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金1級…975,100円(基礎年金部分×1.25)+報酬比例の年金額×1.25

が支給されることになります。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要であり、また、

障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほど困難です。

より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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