本回答は2020年4月現在のものです。
厚生年金保険料については、適用事業所の被保険者であれば納付しなければなりません。
無駄になるかならないか、ということではなく、被保険者であれば納付しなければならないということです。
また、勤務時間を短くして厚生年金から抜けた場合は、国民年金に加入することになります。
障害年金2級以上に認定された場合は、保険料の法定免除を受けることができますが、2級以上に認定されない場合は、法定免除を受けることができないため、保険料を納めなければなりません。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
なお、納めた厚生年金保険料は、将来の老齢年金に反映されます。
納めた期間が長いほど、年金額は増額します。
将来老齢年金を受けることになれば、今納めている保険料が無駄になることはないでしょう。
また、障害年金を受けることになれば、老齢年金は受給しないかもしれませんが、障害年金は更新制ですので、生涯支給されるとは限りません。途中で支給停止になることもあります。
老齢年金の年金額の方が高ければ、老齢年金を受給することになることも考えられます。
将来、老齢年金を受給するのか、障害年金を受給し続けることができるのか等については、誰にもわかりません。
将来のことよりも、今現在の障害の状態を考慮して、フルタイムで働くのか、時短勤務で働くのかを検討されてはいかがでしょうか。
ヘルニアのため、肢体の機能に障害がある場合は、以下の認定基準により審査されることが考えられます。
肢体の障害の認定について
肢体の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。
両下肢の障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1~4等の場合は、
発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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