本回答は2017年3月時点のものです。
遡及請求とは
遡及請求とは、
障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、
障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
ご質問内容から、10代のころから精神科に通っていた、とのことですので、
20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書を取得し、
障害等級に該当すると判断された場合、遡及請求が認められ、
年金の時効5年分が支給されることになります。
「急性低音障害型感音難聴」はストレスによるものと言われていますが、
その原因は解明されていません。
5年分の遡及請求が認められ、
急性低音障害型感音難聴と、うつ病や抑うつ神経症が同一疾病、
もしくは相当因果関係があると判断された場合、
受給されていた傷病手当金を返納するよう
請求される可能性が考えられます。
別疾病もしくは相当因果関係はないと判断されれば、
返納の必要はありません。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。