本回答は2018年12月現在のものです。
2つ以上の障害がある場合、それぞれの障害年金が支給されるのでありません。
併合でさらに上位等級に認定される場合もありますが、
併合により上位等級に該当せず、どちらか有利な方を選択するケースもあります。
ご質問者様の場合、糖尿病で2級以上に認定された場合、
人工関節の障害厚生年金3級と併合され、障害厚生年金2級が支給される可能性が考えられます。
また、糖尿病で3級に認定された場合は、
どちらか有利な方を選択することになりますが、
ご質問内容から、糖尿病では障害基礎年金の申請になることが考えられるため、
3級相当では認定を得ることができません。
そのため、人工関節の障害厚生年金3級を受けることになるでしょう。
糖尿病による障害の程度は、
合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、
具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するとされています。
糖尿病の認定基準は、以下の通りです。
糖尿病の認定基準
以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、
さらに上位等級に認定されることも考えられます。
上記のように、糖尿病では、原則として3級と認定されます。
網膜症や腎疾患などの合併症を発症した場合は、2級以上に認定される可能性も考えられます。
糖尿病の障害認定日は、初診日から1年6か月を経過した日ですので、
障害認定日の到来を待って、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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