人工関節で障害厚生年金3級をいただいていますが、糖尿病でも障害年金がいただけるのでしょうか。

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人工関節で障害厚生年金3級をいただいていますが、糖尿病でも障害年金がいただけるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は5年前から人工関節のため、障害厚生年金3級をいただいております。

現在は50歳を過ぎ、体力的にも大変なので仕事を辞め、

障害厚生年金と貯金の取り崩しで何とか生活しております。

先日、健康診断を受けたところ、糖尿病の境界型と言われ、

治療を開始することになりました。

今後、状態が悪化すれば、糖尿病でも障害年金がいただけるのでしょうか。

本回答は2018年12月現在のものです。

 

2つ以上の障害がある場合、それぞれの障害年金が支給されるのでありません。

併合でさらに上位等級に認定される場合もありますが、

併合により上位等級に該当せず、どちらか有利な方を選択するケースもあります。

 

ご質問者様の場合、糖尿病で2級以上に認定された場合、

人工関節の障害厚生年金3級と併合され、障害厚生年金2級が支給される可能性が考えられます。

また、糖尿病で3級に認定された場合は、

どちらか有利な方を選択することになりますが、

ご質問内容から、糖尿病では障害基礎年金の申請になることが考えられるため、

3級相当では認定を得ることができません。

そのため、人工関節の障害厚生年金3級を受けることになるでしょう。

 

糖尿病による障害の程度は、

合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、

具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するとされています。

 

糖尿病の認定基準は、以下の通りです。

糖尿病の認定基準

以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、

さらに上位等級に認定されることも考えられます。

 

上記のように、糖尿病では、原則として3級と認定されます。

網膜症や腎疾患などの合併症を発症した場合は、2級以上に認定される可能性も考えられます。

 

糖尿病の障害認定日は、初診日から1年6か月を経過した日ですので、

障害認定日の到来を待って、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

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