退職後、国民年金になれば障害基礎年金の請求になりますか?

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退職後、国民年金になれば障害基礎年金の請求になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

昨年の4月からうつ病で休職し、傷病手当金を受給しています。

復職が困難で退職を予定しており、傷病手当金も終了するので障害年金の請求を検討しています。

退職後、国民年金になれば障害基礎年金の請求になりますか?

それとも健康保険の任意継続をすれば、障害厚生年金の請求ができますか?

 

本回答は2020年8月現在のものです。

 

障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの請求になるかについては、請求する時点ではなく、初診日(初めて病院を受診した日)の時点でどちらの年金に加入していたかによって決まります。

 

ご質問内容からは、具体的な初診日や、その時点加入していた年金制度がわかりかねますが、初診日の時点で厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の請求になります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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