言語障害のため障害年金を今から申請しておけば、障害が治るまでもらえるのでしょうか?

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言語障害のため障害年金を今から申請しておけば、障害が治るまでもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

父が脳梗塞で倒れてから3か月が経過しました。

医師からは、この先言語障害が残ると言われました。

今は言語のリハビリに通っています。

現在会社から傷病手当金を支給していただいていますが、

1年半で終了するとのことで、その時に復帰できるかわかりません。

障害年金は今から申請しておけば、この先障害が治るまでもらえるのでしょうか?

本回答は2019年5月現在のものです。

 

障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となります。

障害が治るまでもらえるのではありません。

 

時期が到来すれば更新の手続きを行ない、再度審査を受け、

その時点で障害等級に該当すると判断された場合は、引き続き支給されますが、

障害等級に該当しない程度まで状態が回復した場合は、支給停止となります。

 

なお、切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、

永久認定となる場合があります。

 

お父さまの場合、脳梗塞により言語障害があるとのことですので、

下記の認定基準により審査されることが考えられます。

 

障害年金の対象となる失語症

障害年金の対象となる失語症とは、

大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、

一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいいます。

 

失語症の障害の程度の認定について

障害年金の失語症の障害の程度は、

  • 単語の呼称
  • 短文の発話
  • 長文の発話
  • 単語の理解
  • 短文の理解
  • 長文の理解

により判断されます。

 

音声又は言語機能の障害による認定基準は以下の通りです。

音声又は言語機能の障害の認定基準

【2級】

  • 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの

【3級】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの

【障害手当金】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの

 

ただし、傷病手当金を受けている期間については、併給調整を受けることになります。

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

同一傷病について、

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。

 

上記の併給調整については、

あくまでも重なって受給している期間について調整されるものです。

傷病手当金は1年6か月で終了しますので、

スムーズに障害年金の移行できるよう、今から申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害年金は障害認定日が到来すれば申請することができます。

脳血管疾患の障害認定日

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

症状が固定している場合は、上記1に該当し、

最短で初診日から6か月経過後の症状固定日を障害認定日として申請することができます。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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