66歳の父の事後重症請求で障害基礎年金がもらえない?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

66歳の父の事後重症請求で障害基礎年金がもらえない?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の父は現在66歳ですが、

59歳の時点で難病にかかり、障害厚生年金の手続きをしました。

当時は症状がまだ軽かった為、障害厚生年金の受給のみとなりましたが、

2年前に会社を退職し、車いす生活となったため、

先日、事後重症請求で障害基礎年金がもらえないのか問い合わせたところ、

65歳を過ぎているので申請は受け付けられないと言われました。

65歳の時点ではすでに車いすの状態であったので、

主治医に聞いていただいて症状がわかれば、検討してもらえるものなんでしょうか?

 

本回答は2017年9月現在のものです。

 

ご質問内容に、事後重症請求とありますが、

障害の状態が悪化したため、

障害厚生年金3級からさらに上位等級へ額改定請求を検討されているものと推察いたします。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなった場合に、次回の更新まで待たずに

現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

障害基礎年金を受給している場合は、

65歳以降でも額改定請求をすることができますが、

障害厚生年金3級を受給している方

(過去に一度も2級以上になったことがない方)が65歳以上になったときは、

年金額の改定の請求はできません。

 

65歳の時点ではすでに車いすの状態であった、とのことですが、

現在は66歳で、過去に一度も障害基礎年金を受給していない場合は、

残念ですが、額改定請求をすることはできません。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00