本回答は2017年9月現在のものです。
ご質問内容に、事後重症請求とありますが、
障害の状態が悪化したため、
障害厚生年金3級からさらに上位等級へ額改定請求を検討されているものと推察いたします。
額改定請求とは
障害の程度が重くなった場合に、次回の更新まで待たずに
現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
障害基礎年金を受給している場合は、
65歳以降でも額改定請求をすることができますが、
障害厚生年金3級を受給している方
(過去に一度も2級以上になったことがない方)が65歳以上になったときは、
年金額の改定の請求はできません。
65歳の時点ではすでに車いすの状態であった、とのことですが、
現在は66歳で、過去に一度も障害基礎年金を受給していない場合は、
残念ですが、額改定請求をすることはできません。
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