高次脳機能障害で事後重症請求をして障害年金3級から昇級しますか?

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高次脳機能障害で事後重症請求をして障害年金3級から昇級しますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

交通事故の後遺症で、鬱病になり障害年金3級が認定されました。

その後高次脳機能障害もあると診断されました。

これは事後重症請求をすれば昇級しますか?

 

本回答は2017年9月時点のものです。

 

2つ以上の障害がある場合、併合認定が行われることがありますが、

高次脳機能障害とうつ病が併存しているときは、

併合認定の取り扱いは行われず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

 

ご質問内容からは、高次脳機能障害による障害の程度が分かりかねますが、

日常生活にも支障をきたしているのであれば、

上位等級に認定される可能性も考えられます。

額改定請求を検討されてはいかがでしょうか。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

高次脳機能障害の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっております。

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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