障害年金の事後重症請求で、人工透析を開始した日にさかのぼることはできないのですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金の事後重症請求で、人工透析を開始した日にさかのぼることはできないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は約2年前に人工透析になりました。

働いておりますので、一定以上の収入があると支給停止となると思っていたため、

今まで申請をしておりませんでしたが、就労していても申請できると知り、

現在申請の準備をしています。

私の場合、糖尿病の初診日は10年前で、

そこから1年6か月の時は状態は悪くなかったので、

認定日請求ができないことは理解しました。

しかし事後重症請求で、透析を開始した日にさかのぼることはできないのですか?

本回答は2018年6月現在のものです。

 

障害年金の審査を受けることができる時点

障害年金の審査を受けることができる時点は、

  • 障害認定日
  • 現症

のみとなっています。

それ以外の時点の状態については、審査されません。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

請求書に添付する診断書は、

請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかるものが必要です。

また、事後重症による請求で認定が得られた場合、

請求日の翌月から年金が支給されます。

透析を開始した日にさかのぼって支給されるのではありません。

 

ご質問者様の場合、

現在は人工透析を施行中とのことですので、

事後重症請求で認定が得られる可能性が考えられます。

 

人工透析療法施行中のものについて

人工透析療法施行中のものについては、原則として障害年金2級と認定されます。

 

透析を開始した日にさかのぼることはできませんが、

今後の分について申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00