障害年金の事後重症で5年前までさかのぼって申請しようと思っています。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
18歳より、うつ病により通院してきましたが、
30歳現在も治る見込みがないので障害年金の申請をしようと思っています。
事後重症で5年前までさかのぼっての申請です。
5年前は、正社員として働けていたので、
やはり受給は難しいでしょうか?
ちなみに現在は退職し無職で、親の世話になっています。
本回答は2017年9月現在のものです。
障害年金の請求において、さかのぼって請求することを遡及請求といいます。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
20歳前に初診日がある場合の障害認定日は、以下の通りです。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
障害年金の審査を受けることができる時点
- 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
- 現在
ご質問者様の場合、初診日が18歳の時とのことですので、
障害認定日は20歳の誕生日となります。
障害年金の審査を受けることができるのは、
上記2時点ですので、
障害認定日である20歳の誕生日の前後3か月の診断書を取得することができ、
その時の障害の状態が2級以上に該当している場合は、
遡及して障害年金を受給することができます。
遡及請求が認められた場合、実際に支給を受けることが出来るのは
時効消滅していない直近の5年分となります。
障害認定日時点の診断書が取得できない等の理由で、
障害認定日請求ができない場合は、事後重症請求となります。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます
ご質問内容から、
障害認定日請求と事後重症請求を混同されているようですが、
障害の状態について診査を受けることができるのは、上記2時点に限られます。
ご質問者様も、
上記の2時点の状態が、障害等級に該当していると判断された場合は、
障害年金が受給できる可能性も考えられます。
現在は退職し無職とのことですので、下記の認定基準を参考にしていただき、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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