障害厚生年金の事後重症請求に変わることで、不利益になることはあるでしょうか?

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障害厚生年金の事後重症請求に変わることで、不利益になることはあるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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初めまして。

私は昨年、大動脈弁不完全閉鎖症の弁置換手術を行いました。

障害厚生年金3級が受給できると聞き、すぐに障害認定日請求を行ったのですが、先日、事後重症請求に変わる旨の書面が届きました。

私は3年前、会社の健康診断で心音に所見ありと診断され、その産業医の病院で心電図などを取りました。

昨年、たまたま別の病気で入院した際、ついでに心電図も取ってもらったところ、転院してしっかり検査した方が良いとのことだったので、転院してカテーテル検査で大動脈弁不完全閉鎖症と診断され、手術を行ったという経緯です。

この経緯からすると事後重症請求に当てはまるということなのでしょうか?

そのことで何か不利益になることはあるでしょうか?

本回答は2020年3月時点のものです。

 

ご質問内容から、最初の請求手続きでは、

  • 初診日…昨年たまたま別の病院で心電図を取った時
  • 障害認定日…人工弁を装着した日

として申請したことが拝察されます。

 

しかし審査の過程で、初診日は3年前の産業医の病院で心電図を取った日と認定されたものと思われます。

そうすると、提出された診断書は初診日から1年6月以上経過した現在の診断書ということになるため、事後重症請求となります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

障害年金はいつの分からもらえるか

  • 障害認定日請求…障害認定日の属する月の翌月分から
  • 事後重症請求…請求日の属する月の翌月分から

 

ご質問者様の場合、人工弁を装着してすぐに申請したとのことですので、障害認定日請求であっても、事後重症請求に変わっても、支給される時期に変わりはないため、特に不利益になることはないでしょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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