診断書に日常生活能力は問題ない、座業は可能と書かれていますが、障害厚生年金2級は通りますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は糖尿病性慢性腎不全から人工透析になりました。
障害厚生年金の申請のため診断書をお願いしたのですが、
日常生活能力は問題ない、肉体重労働は不可能だが座業であれば可能、と書かれています。
これで障害厚生年金2級は通りますか?
本回答は2019年4月現在のものです。
人工透析療法施行中のものについて
人工透析療法施行中のものについては、原則として障害年金2級と認定されます。
診断書に、日常生活能力や座業について問題ないと記載されても、
2級が認定される可能性が考えられます。
人工透析療法は、腎不全の症状において行われる療法のため、
人工透析の初診日は、人工透析を始めた日ではなく、
原則として腎疾患のために初めて受診した日になります。
腎疾患については、長期に経過し腎不全に至ることが多いため、
初診日を特定することが困難なことがあります。
たとえば頭痛や吐き気などで近医を受診している場合では、
その時が初診日になることもあります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
また初診日の特定ができても、保険料納付要件を満たしていなければ、
認定を得ることはできません。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
これらの要件を満たさなければ、人工透析であっても支給を受けることはできません。
申請に向けて、まずは初診日の特定から行いましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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