本回答は2018年8月現在のものです。
障害年金の診断書の予後の欄に「不明」と書かれていたとしても、
その一事をもって支給停止にならないとは限りません。
障害年金の認定が有期認定であった場合、
障害状態確認届(更新用診断書)の提出時に再度、障害の状態の審査を受け、
障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、
受給を継続できます。
予後欄の記載によって決定されるものではありません。
腎臓移植を受けた方の認定について
腎臓移植を受けた方の認定については、
術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されます。
また、障害年金を支給されているものが腎臓移植を受けた場合は、
臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とされます。
腎臓移植を受けた場合、
移植後1年間は従前等級となり、
その後は障害の状態の審査を受けて、等級が決定されることとなります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。