では、乾癬、喘息、精神疾患についてそれぞれ、検討していきましょう。
皮膚疾患の障害年金の取扱いについて
障害年金は皮膚疾患については認定基準が設けられておらず、現状では認定を得ることが非常に難しいものとなっています。
なお、乾癬性関節炎など、もし皮膚以外に何らかの症状があるようですと、受給の可能性も考えられます。
喘息について
呼吸器疾患については障害年金の認定の対象とされています。
呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
喘息は認定の対象となっていますが、通院の必要もない状態とのことであれば認定を得ることは難しいでしょう。
精神疾患については、障害年金の認定の対象とされています。
どのような状態なら精神疾患で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら精神疾患で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。
※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。
本事案の場合
本事案の場合、気分の落ち込み等の症状がひどく、精神疾患によって労働や日常生活に著しい制限を受ける場合は、障害年金を受給できる可能性が考えられます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。