本回答は2020年12月現在のものです。
アトピー性皮膚炎や乾癬など、皮膚症状のみの疾患については、障害年金の認定を得ることは難しいでしょう。
しかしながら、乾癬性関節炎等を発症している場合は、受給の可能性も考えられます。
また、喘息は認定の対象ですが、すでに完治し、症状がない場合は認定を得ることはできません。
気分の落ち込みがひどく、労働や日常生活に著しい制限を受ける場合は、障害年金がもらえる可能性が考えられます。
ただし、就職が決まらず収入が不安定、というだけでは認定は得られません。
精神疾患で障害年金を受けるためには、次の要件を満たさなければなりません。
- 精神科に通い始めた日(初診日)に国民年金もしくは厚生年金(共済年金)に加入している
- 初診日の時点で一定の保険料を納めている
- 初診日から1年6か月経過している
- 障害の状態が認定基準に該当する
<認定基準>
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
これらの要件や認定基準を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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