障害基礎年金が支給停止になったり、更新されなかったりしたら、また申請できるのでしょうか?

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障害基礎年金が支給停止になったり、更新されなかったりしたら、また申請できるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害基礎年金が支給停止になったり、更新されなかったりしたら、

また申請できるのでしょうか?

それは何度でもできるのですか?

これは不服申立てをするということでしょうか?

本回答は2016年8月時点のものです。

 

不服申立てについて

障害年金を受給していたが、

障害状態確認届(現況診断書)の提出により支給停止となった場合、

支給停止の決定に対して争う審査請求をすることができます。

審査請求においても、希望される決定が得られなかった場合、

再審査請求をすることができます。

不服申立ては、この審査請求、再審査請求となり、

これ以上争う場合は、行政訴訟となります。

 

支給停止事由消滅届の提出

一方、支給停止の決定に対し争うのではなく、支給停止を受け入れた上で、

障害の状態が再度障害等級に該当したとして「支給停止事由消滅届」を提出することができます。

これは何度でもすることができます。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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