免除申請した記憶があるのに免除になっていなかった

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
年金について教えて下さい。
障害年金の申請をしたのですが、年金を支払った月数足らないという理由で支給されませんでした。
社会保険事務所から送られてきた書類だと未納という部分があるのですが、
未納ではなく「免除」手続きをしてもらったと記憶しています。
しかし12ヶ月だけ未納という記録が社会保険事務所には残っていました。
その12ヶ月が過ぎた以降は免除扱いになっています。
この12ヶ月の分がトータルしてみても重要で足らないので、だめなんだそうです。
私が聞きたいのは何か救済策はないのか?ということです。
実は未納になっている12ヶ月の間、私の家は破産していました。
破産がなにか関係をしてこないのでしょうか?
本回答は2016年9月時点のものです。
障害年金には、保険料納付要件があります。
この要件を満たしていなければ受給することができません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
障害年金は保険料の納付を前提とした制度となっています。
たとえ1月でも保険料納付要件を満たすために足りなければ、
障害年金は支給されません。
当時、破産されていたことと免除扱いとなっていないことは、
関わりはありません。
もし免除となっていないことが、
年金記録の誤りであれば、記録が誤りであることを証明する必要があります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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