25歳のときに身体障害者手帳3級を取得しました。障害年金はいくらになりますか?

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25歳のときに身体障害者手帳3級を取得しました。障害年金はいくらになりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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身体障害の場合、障害年金はどのくらいもらえるのですか?

以前14歳で身体障害1級になった人が毎月30万円くらい障害年金をもらっていると言っていました。

私は今年26歳で、25歳のときに身体障害者手帳3級を取得しました。

この場合、年金はいくらになりますか?

本回答は2016年9月時点のものです。

 

身体障害者手帳と障害年金の関係

身体障害者手帳と障害年金は、

根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。

そのため両者の等級は対応していません。

 

ご質問者様の場合、身体障害者手帳3級をお持ちとのことですが、

ご質問内容からは傷病名もわかりませんので、

障害年金の受給判断はしかねます。

 

また、障害年金の受給額は、傷病の種類によって決まるのではなく、

障害の状態に応じた等級によって決まります。

障害年金の受給額(平成28年)

障害年金の受給額は平成28年現在、以下の通りとなっています。

  • 障害基礎年金1級…年975,100円
  • 障害基礎年金2級…年780,100円
  • 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加給対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

なお、14歳で身体障害者手帳1級の交付を受けた方の障害年金ですが、

この方の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の申請となりますので、

上記、障害基礎年金1級ないし2級を受給されていることと推察いたします。

子の加算の支給を受けたとしても、ひと月当たり30万円には届かないでしょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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