病気になり車いすの生活になりました。何か受けられるサービスはないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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現在22歳で身体障害者手帳2級を持っています。
病気になり車いすの生活になりました。
病院の先生は障害者手帳2級は相当重い状態だと言っていました。
今後の生活を不安に思っています。
大学卒業後は就職する予定でしたが、それも無理になると思います。
うちはあまり裕福ではないので、お金にも困ります。
何か受けられるサービスはないでしょうか?
経済的な不安を抱えているとのことですので、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
まずは、障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金の支給額
▼障害基礎年金1級 1,059,125円
+子の加算額2級 847,300円
+子の加算額▼障害厚生年金1級 障害基礎年金1級(1,059,125円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額2級 障害基礎年金2級(847,300円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額3級 報酬比例の年金額
※最低でも635,500円が保証されます障害手当金 報酬比例の年金額×2
※最低でも1,271,000円が保証されます※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。
▼子の加算額2人まで 1人につき243,800円 3人目以降 1人につき81,300円 ※生計を維持されている子がいる時に加算されます。
なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
▼配偶者の加給年金額
243,800円※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。
▼年金生活者支援給付金障害年金の等級 給付額 1級 月7,025円 2級 月5,620円 障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
それでは、以下で認定を得られる可能性を検討しましょう。
「身体障害者手帳2級で車いすの生活」とのことですので、以下の状態でしょう。
下肢障害の身体障害者手帳2級の状態
- 両下肢の機能の著しい障がい
- 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
では、どのような状態なら下肢の障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら下肢の障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
下肢の機能障害の認定基準
障害の等級
障害の状態
1級
- 両下肢の用を全く廃したもの
2級
- 一下肢の用を全く廃したもの
例)一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
例)両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
3級
※障害厚生年金のみ
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 両下肢に機能障害を残すもの…たとえば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの
障害手当金
※障害厚生年金のみ
- 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
- 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
下肢の欠損障害の認定基準
障害の等級
障害の状態
1級
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
2級
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
3級
※障害厚生年金のみ
- 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 両下肢の10趾の用を廃したもの
障害手当金
※障害厚生年金のみ
- 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
- 一下肢の5趾の用を廃したもの
※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
本事案の場合
現在大学生であると拝察いたします。
初診日時点で国民年金被保険者であった場合、障害基礎年金の請求となります。
障害基礎年金の請求の場合、上記2級以上に該当すれば認定を得ることができます。
本事案の場合、下肢の機能障害であるか、欠損障害であるかが分かりかねるため、等級の判断はいたしかねますが、十分に認定を得られる可能性が考えれます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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