心臓の血管にバイパス手術を受けたとしても、そのことにより直ちに障害年金の受給が決定するものではありません。
人工血管を挿入した場合の障害年金について確認しましょう。
人工血管を挿入した場合の障害年金
【3級】
胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、次の1及び2を満たすもの
- 人工血管を挿入したもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
本事案の場合
上記2を満たせない場合や、大動脈疾患ではない場合、人工血管を挿入したとしても不支給となる可能性は考えられます。
また、上記の通り人工血管を挿入した場合に認められる等級は3級となっています。
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障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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上記の通り、バイパス手術を受けたとしても、直ちに障害年金の受給が決定するものではありません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。