本回答は2018年3月時点のものです。
腎移植後の認定については以下の通りとなっています。
腎臓移植を受けた方の認定について
腎臓移植を受けた方の認定については、
術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されます。
また、障害年金を支給されているものが腎臓移植を受けた場合は、
臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とされます。
ご質問者様の場合、
腎移植を受けられたとのことですので、
術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等から支給停止となったものと考えられます。
人工透析を受けられていたとのことですので、
従前の等級は2級であったと拝察いたします。
腎疾患の障害年金2級の認定基準
【2級】
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
血清クレアチニン値が5mg/dl~6mg/dlとのことですので、
上記認定基準1は満たすものと考えられます。
ご質問内容からは、
支給停止となった際に提出された障害状態確認届(更新用診断書)の内容が分かりかねますので、
不服申立てをした際の可能性については判断しかねますが、
決定に不服がある場合は、不服申立てをされてはいかがでしょうか。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で希望するような結果が得られないと、
再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。